小規模個人再生
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小規模個人再生手続きについて
小規模個人再生手続きでは住宅ローンなどを除く無担保の借金が5000万円以下の個人が利用できます。しかし、住宅ローンであっても住宅ローン特別条項の用件を満たさないものは、債務の総額に含まれます。また、将来において継続的又は反復的収入の見込みがあることが必要となります。
収入の継続性や反復性については、サラリーマンのように毎日一定の収入が必要となるわけではなく、数ヶ月、年1回などの収入でも大丈夫です。
債権者の同意
小規模個人再生手続きにおいて、再生計画案を認可してもらうには、債権者の消極的同意が必要となります。この場では債権者総数の半数の同意と債権額が総額の2分の1を超えてないと可決されません。
最低弁済条件の要件
- 弁済方法が3ヶ月に1回以上の分割払いであること
- 弁済期間が原則3年、最長5年であること
- 弁済能力
基準債権総額が100万円未満は全額
基準債権総額が100万円以上500万円未満は100万円
基準債権総額が500万円以上1500万円未満は総額の5分の1
基準債権総額が1500万円以上は300万円
小規模個人再生対象の職業は
- 1.サラリーマン、公務員
- 2.自営業者
閉店休業でない限り対象となります
- 3.アルバイト・パート・フリーター
継続的に仕事をし安定した収入を得ている場合は対象になることも可能
- 4.専業主婦
現状では対象になることはとても難しいですが、利用を認めるべきと考える方もいます
