個人民事再生
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個人民事再生制度は、2001年4月1日より施行された、個人債務者が利用しやすいように改正されております。この個人民事再生手続きは、家を手放さずに借金を返済していくことが可能な手続きとなりますが、将来一定の収入が見込める人が対象となります。
個人民事再生の3種類の手続き
- 小規模個人再生
- 給与所得者等民事再生
- 住宅資金貸付債権に関する特則
個人民事再生手続きのメリット・デメリット
- メリット
- すべての借金を一括して処理できる
- 借金の元本部分についてもカットが可能
- 申立てが裁判所に受理されたという受付票、受理証明書を債権者に送付することにより、取立行為をストップできる
- 資格制限がない
- 支払不能になる前に利用可能なので早期の申立てができる
- 住宅ローンの特則を利用することでじゅうたくを手放さずにすむ
- デメリット
- 手続きが複雑
- 利用できる再生計画案どおり払えなくなった場合などに再生計画が取り消される可能性がある
