任意整理
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任意整理について
任意整理とは裁判所などを利用しないで、利息制限法に基づき債権者と債務者の話し合いにより債務の整理を行うことです。クレジット会社や消費者金融会社などの債権者と話し合いを行い、分割返済や債権の一部カットによる返済の内容などで若い使用とするものですが、債権者本人が自ら行おうとしても、かえって債権者から返済を迫られることになりかねません。そのため任意整理で話を進めたい場合には弁護士に代理人を依頼することをお勧めします。
- 利息制限法
利息制限法では借金の額によって制限金利が定められています。そのためこれを超過する部分についての利息契約は無効となります。
- みなし弁済規定
任意整理は借金の返済に困っている人の和解交渉なので、実際には任意整理が行われる際に「みなし弁済規定」が適用されることはほどんどありません。

