自己破産と個人民事再生手続きの違い
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自己破産と個人民事再生手続きの違いについて
自己破産と個人民事再生手続きとの違いは、自己破産の場合は自己の所有する財産の全てを手放さなければなりませんが、個人民事再生では破産するわけではないので、財産の全部または、一部を手放さずにすみます。
特に住宅ローン特則の住宅ローン特別条項を利用することで、住宅を手放さずに債務(借金)整理をすることができるのも個人民事再生と特徴となります。ただし、個人民事再生手続きでは自己破産した場合に債権者に配当される配当額より多い金額を再生計画に促い、原則的に3年間は返済しなければならないことになります。
自己破産と個人再生手続きの比較
- 自己破産のメリット
- 免責決定が出れば謝金がゼロになる
- 免責決定が出れば資格制限がなくなる
- 自己破産のデメリット
- 所有の財産を失う
- 資格制限を受け、諸悪を失うこともある
- 個人再生手続きのメリット
- 家を手放さなくても良い
- 資格制限がない
- 住宅ローンの返済計画を見直すことができる
- 住宅ローン以外の借金が減る
- 個人再生手続きのデメリット
- 借金の額を減らせるがなくなることはない
- 住宅ローンの額が減るわけではない
個人再生手続きでは、免責不許可事由が定められていませんので、浪費はギャンブル当の借金でも再生計画案が認可されれば借金の一部について免除が受けられます。
