サラ金業者の疑問
サラ金業者からの嫌がらせをうけますか?
自己破産の申立て後にサラ金業者からの嫌がらせなどはほとんどありません。特に名の知れたサラ金業者であればそのような嫌がらせを行うとこなどは皆無に近いでしょう。しかし、一部のサラ金業者(ヤミ金)については執拗な請求が考えられます。
サラ金業者がやってはいけない取立行為
- 暴力的な態度をとること
- 大声をあげたり、乱暴な言葉を使う
- 多数で押しかける
- 正当な理由なく、午後9時から午前8時まで電話で連絡したり、電報を送達、訪問したりすること
- 張り紙、落書き、その他いかなる手段でも債務者の借入に関する事実、その他プライバシーに関する事項等をあからさまにすること
- 勤務先を訪問し、債務者や保証人等を困惑させたり、不利益を被らせたりすること
- 他の貸金業者からの借入またはクレジットカードの使用等により、弁済することを要求すること
- 債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知または調停破産、その他裁判手続きを取った事の通知を受けたあとに正当な理由なく支払いを請求すること
- 法律上支払い義務のないものに対して、支払い請求したり必要以上の取立への協力を要求すること
- その他正当と認められない方法によって請求したり取立をすること
もしこれらに該当されるようなことがある場合には、監督官庁に行政処分の要請申立てができます。
